【厚生労働省より】登録済証明書の取り扱いについて

【厚生労働省より】臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の登録済証明書の取り扱いについて

○「免許申請にかかる留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000896240.pdf
○「臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/001047715.pdf